令和6年11月分から児童扶養手当制度の変更について

更新日:2024年08月15日

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 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給)から、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

 改正内容は以下のとおりです。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDFファイル:441.1KB)

1.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が下表のとおり引き上げられます。

扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。

例)お子様1人の場合、「全部支給」の対象となる所得制限限度額が、87万円から107万円に引き上げられます。

令和6年11月分(令和7年1月支給)以降

所得制限限度額表(参考)
扶養親族等の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給)
0人

690,000円未満

2,080,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満

令和6年10月分(令和6年11月支給)まで

所得制限限度額表(参考)
扶養親族等の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給)
0人

490,000円未満

1,920,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満

 

扶養親族等の数が6人目以降は、扶養親族が増えるごとに、それぞれ制限限度額に38万円を加算した額が制限限度額になります。

(注意)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合や、16歳から18歳までの控除対象扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が制限限度額に加算されます。

2.第3子以降の加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子以降の加算額については、一律10,750円~5,380円となります。

児童扶養手当について

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