○丹波市国民健康保険条例
平成16年11月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市の国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 6人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人
(3) 公益を代表する委員 6人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(被保険者証の交付)
第4条 市長は、被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。
2 被保険者証は、毎年1回、検印(更新)を行う。
(被保険者証の再交付及び返還)
第5条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちにその再交付を申請しなければならない。
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請は、その被保険者証を添えて行わなければならない。
3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに発見した被保険者証を市長に返還しなければならない。
(届出等)
第6条 世帯主は、次に該当するに至ったときは、14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 被保険者の資格を取得したものがあるとき。
(2) 被保険者の資格を喪失したものがあるとき(すべての被保険者が資格を喪失したときを含む。)。
(3) 世帯主が、住所を変更したとき及び氏名を変更したとき。
(4) 被保険者が、その属する世帯を変更したとき及び氏名を変更したとき。
(5) 被保険者が、就学のため他の市町村に住所を有するに至ったとき。
(6) 前号の被保険者が、市の区域内に住所を有するに至ったとき。
2 前項各号の届出には、該当届出に係る被保険者証を添えなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、40万8,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定に該当する場合にあっては、規則で定めるところにより、これに3万円を限度として加算することができる。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(結核医療付加金)
第10条 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療に関する給付を受けることができる者を除く。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定による医療を受けるときは、その医療に要する費用について一部負担金相当額を結核医療付加金として支給する。
(保健事業)
第11条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(国民健康保険税)
第13条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(罰則)
第14条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料を科する。
第15条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の柏原町国民健康保険条例(昭和34年柏原町条例第59号)、氷上町国民健康保険条例(昭和34年氷上町条例第146号)、青垣町国民健康保険条例(昭和41年青垣町条例第26号)、春日町国民健康保険条例(昭和34年春日町条例第7号)、山南町国民健康保険条例(昭和34年山南町条例第7号)又は市島町国民健康保険条例(昭和34年市島町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金、葬祭費及び結核医療付加金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全額又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(平成17年12月1日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第102号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日以後に出産した被保険者について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日の前日までに出産した被保険者に係る丹波市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月17日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る丹波市国民健康保険条例第8条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月8日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丹波市国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る丹波市国民健康保険条例第8条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。