○丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心なまちづくりを促進するため、丹波市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例(平成26年丹波市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき危険空き家及び危険附属建物(以下「危険空き家等」という。)に該当し、指導又は助言を受けた所有者及びその所有者から承諾を得た自治会等に対し、当該危険空き家等を解体撤去するために要する費用の一部を補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険空き家 主として居住の用に供されていたもので、現在及び今後も引き続き、居住の用に供される見込みがないと認められるものであって、次の要件のいずれにも該当する空き家をいう。
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第1項又は条例第9条の規定により指導又は助言を受けているもの
イ 倒壊等により道路等を通行する者又は近隣等周辺に危険を及ぼすおそれがあるもの
(2) 解体撤去 まとまっているもの又は組み立ててあるものを分解し、取り除き、及び運搬し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例(平成16年丹波市条例第136号)その他法令に基づき処分することをいう。
(3) 空き家 人の居住に供する住宅であって現に人が居住せず、又は使用していないことが常態であるものをいう。
(5) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもののうち、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は損傷の程度の評点の合計が100点以上であるものをいう。
(6) 不良空き家 不良住宅のうち、空き家であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、危険空き家等の所有権を有する者及び所有者から承諾を得た自治会等であって、現に当該危険空き家等の解体撤去を実施する者及び所有者から承諾を得た自治会等とする。この場合において、危険空き家等の所有権その他の権利を有する者が補助対象者以外にあるときは、補助対象者は権利を有するすべての者に解体撤去の同意を得るものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する危険空き家等を解体撤去する事業とする。ただし、補助金の交付決定前に事業に着手した場合を除く。
(1) 危険空き家については、国土交通省の空き家再生等推進事業又は空き家対策総合支援事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たすとき。
(2) 危険附属建物については、市長が別に定める基準を満たすとき。
2 前項の規定にかかわらず、所有者から承諾を得た自治会等が自ら危険空き家等の解体撤去及び同一敷地内の立木竹の伐採・草の処理等をする事業については、他の法令等により補助を受けている場合を除き、当該経費の全部又は一部を補助することができる。ただし、自治会等が作業する際に生命、財産等に危険が伴う場合は、専門業者に依頼することができる。
3 第1項の規定を満たさない危険空き家については、市長が別に定める基準を満たす場合に限り、補助することができる。
4 不良空き家に該当しない空き家については、国土交通省の空き家再生等推進事業又は空き家対策総合支援事業の要件を満たし、除却後の跡地を地域活性化のために計画的利用する場合は、空き家の除却に要する経費を補助することができる。
2 前項に定める補助対象経費のうち、他の法令等により補助を受けることができる場合は、当該補助を受けることができる額を補助対象経費から差し引くものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 危険空き家については、補助対象経費に10分の8を乗じた額とし、160万円を限度とする。
(2) 危険附属建物については、補助対象経費に5分の1を乗じた額とし、20万円を限度とする。
(事前調査)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、丹波市危険空き家等事前調査申込書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該危険空き家等の事前調査等を実施するものとする。
3 市長は、前項の事前調査結果に基づき周辺への影響、危険性等を勘案し、当該危険空き家等が補助金の交付対象に該当するか否かを決定し、その結果を丹波市危険空き家及び危険附属建物事前調査結果通知書により申込者に通知するものとする。
(1) 事業計画書又は事業概要書
(2) 収支予算書及び事業費用の見積書(事業費用が100万円を超える場合は原則として複数者の見積書)の写し
(3) 危険空き家等の位置図、平面図及び現状写真
(4) 丹波市危険空き家及び危険附属建物事前調査結果通知書の写し
(5) 危険空き家等を所有し又はその他権利を有する者が分かる書類
(6) 権利者の同意書の写し
(7) 申立書(第3条後段に規定する同意を得る権利者がいない場合)
(8) 事業の自己資金の財源を確認できる書類又は資金計画書(自己負担額が50万円を超える場合)
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の中止又は廃止)
第10条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業中止(廃止)届を市長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完了届)
第11条 補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることができる。ただし、第4条第2項に規定する事業を除く。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、交付決定日から起算して14日以内に危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付概算払請求書を提出するものとする。
(事業内容の変更)
第13条 補助事業者が、当該事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業内容変更承認申請書に関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容を審査し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業内容変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該事業年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 事業に係る領収書及び金融機関振込依頼書の写し
(3) 事業の施工前、施工中及び施工後の写真
(4) 丹波市危険空き家解体撤去支援事業実績報告明細書
(5) 丹波市危険附属建物解体撤去支援事業実績報告明細書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定の額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第16条 前条の規定により補助金が確定したときは、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付精算請求書を市長に提出するものとする。
2 第12条の規定により補助金の概算払を受けている場合において、市長は、概算払の額が確定額に満たないときは、その差額を交付するものとし、概算払の額が確定額を超えているときは、その差額を速やかに返還させるものとする。
(補助の取消し及び補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により補助の交付決定を取り消したときは、丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付決定取消通知書を、補助金の返還を命ずるときは丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金返還命令書により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月14日告示第748号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第273号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月17日告示第722号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成28年10月14日告示第830号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第199号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第200号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の丹波市危険空き家及び危険附属建物解体撤去支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。