○丹波市表彰条例
平成16年11月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会福祉その他各般にわたって、市政振興に寄与して、その功績が特に顕著な者又は市民の模範と認められる行為のあった者を表彰し、もって市政の振興と公共福祉の増進に寄与することを目的とする。
(表彰の種類等)
第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰の2種とし、それぞれ次のように称する。
(1) もみじ賞 功労者表彰
(2) かたくり賞 善行者表彰
(もみじ賞)
第3条 もみじ賞は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について市長が行う。
(1) 市長として8年以上在職した者
(2) 副市長として12年以上在職した者
(3) 市議会議員として12年以上在職した者
(4) 任命について、議会の同意を得て選任される各種委員としてそれぞれ12年以上在職した者
(5) 自治会長又は自治協議会長として8年以上在職した者
(6) 教育、文化、産業、建設、社会福祉、納税、衛生、消防、交通安全、体育振興、行政その他公益に貢献し、特に功績のあった者
2 もみじ賞受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(かたくり賞)
第4条 かたくり賞は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。
(1) 自己の危難をかえりみず、人命を救助した者又は災害の防止、救護等に特に優れた行為のあった者
(2) 徳行が特に優れ、又は他の模範として表彰に値すると認められる者
(3) 市に対し、負担を伴わない100万円以上の金品を寄附した者。
2 かたくり賞受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の期日)
第6条 表彰の期日は、市の重要な式典の日に行う。ただし、他の大会の場所において行うことができる。
(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めるもの
(表彰審査委員会の設置)
第8条 この条例により、表彰すべき者の調査及び表彰に関する事項を審議するため、丹波市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、表彰に関する事項について審査し、その結果を市長に答申する。
(組織等)
第9条 委員会は、委員12人以内で組織し、識見を有する者の中から市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審議の非公開)
第10条 委員会の行う審議は、公開しない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月7日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
6 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。