○丹波市表彰条例

平成16年11月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会福祉その他各般にわたって、市政振興に寄与して、その功績が特に顕著な者又は市民の模範と認められる行為のあった者を表彰し、もって市政の振興と公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰の2種とし、それぞれ次のように称する。

(1) もみじ賞 功労者表彰

(2) かたくり賞 善行者表彰

(もみじ賞)

第3条 もみじ賞は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について市長が行う。

(1) 市長として8年以上在職した者

(2) 副市長として12年以上在職した者

(3) 市議会議員として12年以上在職した者

(4) 任命について、議会の同意を得て選任される各種委員としてそれぞれ12年以上在職した者

(5) 自治会長又は自治協議会長として8年以上在職した者

(6) 教育、文化、産業、建設、社会福祉、納税、衛生、消防、交通安全、体育振興、行政その他公益に貢献し、特に功績のあった者

2 もみじ賞受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(かたくり賞)

第4条 かたくり賞は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 自己の危難をかえりみず、人命を救助した者又は災害の防止、救護等に特に優れた行為のあった者

(2) 徳行が特に優れ、又は他の模範として表彰に値すると認められる者

(3) 市に対し、負担を伴わない100万円以上の金品を寄附した者。

2 かたくり賞受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(団体表彰)

第5条 第3条第1項第6号及び第2項並びに前条(第1項第1号を除く。)の規定は、団体に対して適用する。ただし、同条第1項第3号の寄附にあっては、200万円以上の金品とする。

(表彰の期日)

第6条 表彰の期日は、市の重要な式典の日に行う。ただし、他の大会の場所において行うことができる。

(欠格事項)

第7条 第3条第1項及び第4条第1項の規定に該当するものであっても、次の各号のいずれかに該当する者は、これを表彰しない。

(1) 刑事事件に関し、現に起訴されている者

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認めるもの

(表彰審査委員会の設置)

第8条 この条例により、表彰すべき者の調査及び表彰に関する事項を審議するため、丹波市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、表彰に関する事項について審査し、その結果を市長に答申する。

(組織等)

第9条 委員会は、委員12人以内で組織し、識見を有する者の中から市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審議の非公開)

第10条 委員会の行う審議は、公開しない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年1月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月7日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市表彰条例

平成16年11月1日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第4号
平成19年1月19日 条例第2号
平成19年6月7日 条例第48号
平成28年3月16日 条例第1号
令和3年3月9日 条例第19号
令和6年12月25日 条例第40号