○丹波市議会議員定数条例

平成18年12月28日

条例第114号

丹波市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により18人とする。

この条例は、平成19年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年12月6日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年12月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

丹波市議会議員定数条例

平成18年12月28日 条例第114号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年12月28日 条例第114号
平成22年12月6日 条例第41号
令和4年12月5日 条例第26号