○丹波市議会委員会条例

平成16年12月16日

条例第242号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に、常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)

第2条 議員は、次項第1号及び第2号のうちいずれかの常任委員会の委員となるものとする。ただし、議長は議会の同意を得て当該常任委員会の委員を辞任することができる。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 9人

 ふるさと創造部の所管に関する事務

 総務部の所管に関する事務

 まちづくり部の所管に関する事務

 財務部の所管に関する事務

 入札検査部の所管に関する事務

 教育委員会の所管に関する事務

 議会事務局の所管に関する事務

 会計課の所管に関する事務

 所管に関する支所の事務

 選挙管理委員会の所管に関する事務

 監査委員の所管に関する事務

 公平委員会の所管に関する事務

 固定資産評価審査委員会の所管に関する事務

 他の常任委員会の所管に属さない事務

(2) 民生産建常任委員会 9人

 生活環境部の所管に関する事務

 健康福祉部の所管に関する事務

 消防本部の所管に関する事務

 産業経済部の所管に関する事務

 建設部の所管に関する事務

 上下水道部の所管に関する事務

 所管に関する支所の事務

 農業委員会の所管に関する事務

(3) 予算決算常任委員会 17人

 予算に関する事項

 決算に関する事項

3 前項第3号に規定する予算決算常任委員会は、議長を除く議員が委員になるものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第19条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責に帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定により開会された委員会に、オンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者が、オンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)丹波市議会会議規則(平成16年丹波市議会規則第3号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、平成16年12月16日から施行する。

(平成17年6月23日条例第61号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第39号)

この条例は、平成20年12月5日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日条例第44号)

この条例は、平成24年12月5日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の丹波市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、改正前の丹波市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月26日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第58号)

この条例は、平成30年12月5日から施行する。

(令和元年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日条例第27号)

この条例は、公布の日以後最初に行われる一般選挙により選出される議員の任期の開始の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市議会委員会条例

平成16年12月16日 条例第242号

(令和6年12月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年12月16日 条例第242号
平成17年6月23日 条例第61号
平成18年3月31日 条例第47号
平成19年3月29日 条例第42号
平成20年9月29日 条例第39号
平成23年3月29日 条例第33号
平成24年10月31日 条例第44号
平成25年2月25日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第25号
平成26年9月30日 条例第40号
平成26年12月5日 条例第51号
平成27年3月27日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第26号
平成30年9月28日 条例第58号
令和元年6月26日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第27号
令和3年3月26日 条例第23号
令和4年6月27日 条例第19号
令和4年12月5日 条例第27号
令和5年6月27日 条例第22号
令和6年9月30日 条例第37号