○丹波市議会傍聴規則
平成16年12月16日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、議会事務局で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受け、これを携帯しなければならない。
2 傍聴人が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を掲示しなければならない。
4 傍聴人が傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、28人とする。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童又は乳幼児が傍聴席に入るときは、議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話、パソコン、タブレット端末その他の通信機器等は、電源を切り、又は操作音等の音声を発生させないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、その日の会議が終わるまで入場することができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年12月16日から施行する。
附則(令和5年11月27日議会規則第2号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。