○丹波市議会委員会傍聴規則

平成16年12月16日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする会議)

第2条 この規則の対象とする会議は、次に掲げるものとする。

(1) 議会運営委員会

(2) 常任委員会

(3) 特別委員会

(傍聴)

第3条 委員会の議事は、丹波市議会委員会条例(平成16年丹波市条例第242号)第18条の規定に基づき、これを傍聴することができる。当該委員会において同条例第19条の秘密会を開くときは、この限りでない。

(傍聴の手続等)

第4条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、議会事務局で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受け、これを携帯しなければならない。

2 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

3 傍聴人が傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、10人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴人受付簿に記入した者であっても入場できないことがある。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童又は乳幼児が傍聴席に入るときは、委員長の許可を得なければならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話、パソコン、タブレット端末等の通信機器等は、電源を切り、又は操作音や音声を発生させないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、委員会において秘密会の開催の決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、その日の会議が終わるまで入場することができない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成16年12月16日から施行する。

(令和5年11月27日議会規則第3号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

丹波市議会委員会傍聴規則

平成16年12月16日 議会規則第2号

(令和5年12月1日施行)