○丹波市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成23年9月29日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、丹波市議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な事項について、議会と市長等執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。

(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。

(2) 市の花及び市の木の制定又は改廃に関すること。

(3) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。

(4) 基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における政策、施策の基本的な方向を定める計画及び指針で、議会が必要と認めるものの策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成23年9月29日 条例第48号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年9月29日 条例第48号