○丹波市議会議員政治倫理条例
平成18年12月28日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の代表者として、その人格及び倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を得ることのないように必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に努めなければならない。
2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 品位及び名誉を損なうような一切の行為を行わず、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市(市の出資法人等を含む。)が行う許認可又は工事等の請負、業務委託、一般物品納入等に関して特定の業者を推薦し、紹介し、介入する等その地位又は権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(4) その地位又は権限を利用して、市職員の公正な職務執行を妨げ、又は不公平な取扱いをするよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。
(6) 政治活動に関し、企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(7) 市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体等の長に就任しないこと。
(8) 配偶者、親又は子が市職員である場合は、互いの職務に関して疑惑を持たれないようにすること。
(9) 嫌がらせ、強制、圧力をかける等のハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(市の工事等に関する遵守事項)
第4条 議員の配偶者若しくは2親等内の血族が経営する企業又は議員が実質的に経営に携わる企業(以下「関係企業」という。)は、市民に疑惑の念を生じさせないために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市に対する請負(同条に規定する請負をいう。以下同じ。)を辞退するよう努めなければならない。
(1) 議員がその経営方針に関与している企業
(2) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(3) 議員が年額120万円以上の報酬を受理している企業
4 議長は前項の規定による辞退届の提出があった場合は、速やかに市長に送付しなければならない。
(関係企業の届出)
第5条 議員は、関係企業において代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任している若しくは就任したときは、当該事実を証する資料を添付して、任期開始の日又は当該事実の発生した日から30日以内に議長に届け出なければならない。当該届出の内容に変更があった場合も同様とする。
2 議長は前項の規定による届出があった場合は、その写しを市長に送付しなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第7条 議長は、前条の調査請求を受けたときは、議会運営委員会に諮ったうえで丹波市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その調査を求めるものとする。
2 審査会の定数は、8人以内とする。
3 審査会の委員は、高い識見を有する者のうちから議長が委嘱する。
4 審査会の委員は、当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解嘱されるものとする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(政治倫理基準等の違反の審査等)
第8条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに次の各号に掲げる事項について審査会の審査に付すものとする。
(1) 調査請求の適否
(2) 政治倫理基準等の違反行為の存否
(3) 議会において講ずべき措置があるときは、その講ずべき措置
2 審査会は、前項の審査を行うため当該議員又は第三者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。この場合において、審査会は必要があると認めるときは、当該議員から資産に関する資料その他必要な資料の提出を求めることができる。
3 審査会の会議は公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。
4 審査会は、審査に付してから60日以内にその審査結果を議長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により期限までに回答できない場合は期間を延長することができる。
(議員の協力義務)
第9条 当該議員は、審査会から要求があったときは、資産に関する資料その他必要な資料を提出しなければならない。
2 当該議員は、審査会から要求があったときは、審査会に出席し意見を述べ、又は説明をしなければならない。
3 議長は、審査会から当該議員が審査会の要求に応じなかった旨の通知があったときは、その内容を速やかに公表するものとする。
(審査結果の措置)
第10条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、7日以内に調査請求代表者に通知するとともにその概要を公表しなければならない。
2 議長は、審査会から受けた事項を尊重し、倫理基準等に違反したと認められる当該議員に対して、議会の品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。
(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。
(4) この条例の規定を遵守させるため警告し、誓約書の提出を求めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。
3 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、調査請求代表者に通知するとともにその概要を公表しなければならない。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第11条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引続きその職にとどまろうとするときは、市民に対する説明会の開催を議長に求めることができる。この場合において、当該議員は説明会に出席し釈明するものとする。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第12条 議員が、職務関連犯罪による起訴後、引続きその職にとどまろうとするときは、市民に対する説明会の開催を議長に求めなければならない。この場合において、当該議員は説明会に出席し釈明しなければならない。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に議長を通じて行うものとする。
4 市民は、説明会において当該議員に質問することができる。
(職務関連犯罪の有罪確定後の措置)
第14条 議員が、前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は市政に対する市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(職務の代行)
第15条 議長が審査の対象になったときは、副議長がこの条例に規定する議長の職務を行う。
(その他)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に議員である者に対する第5条第1項の規定の適用については、「任期開始の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。
附則(平成23年9月29日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の丹波市議会議員政治倫理条例第4条に該当する契約を締結している場合で、当該契約の履行を完了しないものについては、この条例による改正後の丹波市議会議員政治倫理条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年7月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第38号)
この条例は、令和6年12月5日から施行する。