○丹波市議会公印規程
平成16年12月16日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市議会における公印の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、書体及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻及び廃止の手続)
第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(保管の方法等)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。
2 公印は、特に議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印は、議会事務局議事総務課長(以下「議事総務課長」という。)が保管する。
4 議事総務課長は、公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の事故届)
第5条 議事総務課長は、その保管する公印が盗難、紛失、損傷、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の印影刷り込み)
第6条 定例的かつ定型的な文書を多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書等に刷り込みして公印の押印に代えることができる。
2 印刷に使用した印影の原版は、議事総務課長が保管するものとする。
(公印の告示)
第7条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第8条 廃止された公印は、廃止された日から10年間保存しなければならない。
2 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年12月16日から施行する。
附則(平成17年10月28日議会訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月16日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 書体 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) |
兵庫県丹波市議会印 | 古印体 | 方 30 | |
兵庫県丹波市議会議長之印 | 古印体 | 方 24 | |
丹波市議会議長之印 | 古印体 | 方 24 | |
丹波市議会事務局長印 | 古印体 | 方 24 |