○丹波市行政組織条例

平成16年11月1日

条例第6号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、次に掲げる部を設ける。

(1) ふるさと創造部

(2) 総務部

(3) まちづくり部

(4) 財務部

(5) 入札検査部

(6) 生活環境部

(7) 健康福祉部(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務を含む。)

(8) 産業経済部

(9) 建設部

(ふるさと創造部の事務分掌)

第2条 ふるさと創造部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 市行政施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 広報広聴に関すること。

(3) 情報管理及び情報政策に関すること。

(4) 将来の都市構造に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 移住及び定住に関すること。

(総務部の事務分掌)

第3条 総務部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 秘書に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 職員に関すること。

(6) 庁舎機能の配置に関すること。

(7) 新庁舎整備等に関すること。

(まちづくり部の事務分掌)

第4条 まちづくり部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 地域づくりに関すること。

(2) 自治会に関すること。

(3) 定期講座、講習会等市民の生涯学習及び文化活動の実施に関すること。

(4) 人権施策に関すること。

(5) スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(6) 芸術文化の振興に関すること。

(7) 学習資料、スポーツ機器、視聴覚機器等の利用に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

(財務部の事務分掌)

第5条 財務部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 財政に関すること。

(2) 公有財産の管理及び有効活用に関すること。

(3) 行政改革の推進に関すること。

(4) 市有施設の整備及び再配置に関すること。

(5) 公用車の管理に関すること。

(6) 市税に関すること。

(入札検査部の事務分掌)

第6条 入札検査部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 入札に関すること。

(2) 検査に関すること。

(生活環境部の事務分掌)

第7条 生活環境部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。

(2) 生活安全対策に関すること。

(3) 青少年健全育成に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 廃棄物の処分及び資源化に関すること。

(9) 斎場に関すること。

(10) 墓地に関すること。

(11) 浄化槽に関すること。

(12) 国民健康保険に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険に関すること。

(14) 福祉医療に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(健康福祉部の事務分掌)

第8条 健康福祉部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 健康に関すること。

(2) 地域医療に関すること。

(3) 診療所に関すること。

(4) 看護専門学校に関すること。

(5) 少子に関すること。

(6) 福祉事務所に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 障がい福祉に関すること。

(9) 地域包括ケアシステムに関すること。

(産業経済部の事務分掌)

第9条 産業経済部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 農林水産に関すること。

(2) 商工及び観光に関すること。

(建設部の事務分掌)

第10条 建設部においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 道路、河川その他の土木に関すること。

(2) 住宅政策に関すること。

(3) 開発行為等の許可に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 農林業生産基盤整備に関すること。

(6) 地籍調査に関すること。

(支所の事務分掌)

第11条 市長は、法第155条第1項の規定に基づき、支所を設置し、第2条から前条までに規定する部の事務の一部を分掌させることができる。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月17日条例第59号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第93号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月19日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第83号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月8日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(丹波市入札監視委員会設置条例の一部改正)

2 丹波市入札監視委員会設置条例(平成23年丹波市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月10日条例第37号)

この条例は、平成26年9月17日から施行する。

(平成30年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(丹波市都市計画審議会条例の一部改正)

2 丹波市都市計画審議会条例(平成16年丹波市条例第204号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市復興プラン策定委員会設置条例の一部改正)

3 丹波市復興プラン策定委員会設置条例(平成26年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月7日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(丹波市表彰条例の一部改正)

2 丹波市表彰条例(平成16年丹波市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市総合計画審議会条例の一部改正)

3 丹波市総合計画審議会条例(平成16年丹波市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 丹波市特別職報酬等審議会条例(平成16年丹波市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市長等政治倫理条例の一部改正)

5 丹波市長等政治倫理条例(平成19年丹波市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市いじめ問題調査委員会設置条例の一部改正)

6 丹波市いじめ問題調査委員会設置条例(平成26年丹波市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市行政不服審査会設置条例の一部改正)

7 丹波市行政不服審査会設置条例(平成28年丹波市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月24日条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市行政組織条例

平成16年11月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第6号
平成17年3月18日 条例第10号
平成17年6月17日 条例第59号
平成17年12月22日 条例第93号
平成19年1月19日 条例第15号
平成19年3月29日 条例第41号
平成19年12月27日 条例第83号
平成21年1月30日 条例第1号
平成23年2月9日 条例第5号
平成24年3月8日 条例第9号
平成25年3月8日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第5号
平成26年9月10日 条例第37号
平成30年3月8日 条例第2号
平成31年3月7日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第4号
令和3年3月9日 条例第19号
令和3年12月24日 条例第34号
令和6年12月25日 条例第41号