○丹波市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年11月1日

規則第3号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。

会計課、出納係、審査係

(職員)

第2条 課に課長を置き、係に係長その他の職員を置くことができる。

2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 専用公印の管守に関すること。

(2) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 現金及び有価証券の記録管理に関すること。

(5) 支出命令の審査及び会計職員に関すること。

(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長部局の例による。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年11月1日 規則第3号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第53号
平成27年3月9日 規則第12号