○丹波市会計管理者の補助組織設置規則
平成16年11月1日
規則第3号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。
会計課、出納係、審査係
(職員)
第2条 課に課長を置き、係に係長その他の職員を置くことができる。
2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 会計課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 専用公印の管守に関すること。
(2) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 現金及び有価証券の記録管理に関すること。
(5) 支出命令の審査及び会計職員に関すること。
(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長部局の例による。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。