○丹波市支所設置条例

平成23年2月9日

条例第7号

丹波市支所設置条例(平成16年丹波市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

丹波市役所柏原支所

丹波市柏原町柏原5528番地

柏原地域

丹波市役所氷上支所

丹波市氷上町成松字甲賀1番地

氷上地域

丹波市役所青垣支所

丹波市青垣町佐治114番地

青垣地域

丹波市役所春日支所

丹波市春日町黒井811番地

春日地域

丹波市役所山南支所

丹波市山南町谷川1110番地

山南地域

丹波市役所市島支所

丹波市市島町上田448番地1

市島地域

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(丹波市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正)

2 丹波市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

第3条の表を次のように改める。

選挙区及びその地域

定数

第1選挙区

柏原地域及び山南地域

10人

第2選挙区

氷上地域

10人

第3選挙区

青垣地域

4人

第4選挙区

春日地域

9人

第5選挙区

市島地域

7人

(令和元年6月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月6日から施行する。

丹波市支所設置条例

平成23年2月9日 条例第7号

(令和2年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成23年2月9日 条例第7号
令和元年6月26日 条例第3号