○丹波市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成16年11月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する職員の順序を定めることを目的とする。
(順序)
第2条 市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長職にある事務職員とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 第1順序 総務部長
(2) 第2順序 ふるさと創造部長
(3) 第3順序 財務部長
(4) 第4順序 前3号に掲げる者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。