○丹波市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年11月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する職員の順序を定めることを目的とする。

(順序)

第2条 市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長職にある事務職員とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 第1順序 総務部長

(2) 第2順序 ふるさと創造部長

(3) 第3順序 財務部長

(4) 第4順序 前3号に掲げる者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年11月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・決裁等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第53号
平成23年3月29日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第25号
令和3年3月9日 規則第14号