○損害賠償額を専決処分することができる限度額について

平成17年3月29日

議決

市が地方自治法第96条第1項第13号の規定による義務に属する損害賠償の責任を負う場合において、同法第180条第1項の規定により、市長において事故1件につき、下記の額を限度として専決処分をすることができる。

市長において専決処分をすることができる損害賠償額の限度額 3,000千円

損害賠償額を専決処分することができる限度額について

平成17年3月29日 議決

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・決裁等
沿革情報
平成17年3月29日 議決