○損害賠償額を専決処分することができる限度額について
平成17年3月29日
議決
市が地方自治法第96条第1項第13号の規定による義務に属する損害賠償の責任を負う場合において、同法第180条第1項の規定により、市長において事故1件につき、下記の額を限度として専決処分をすることができる。
記
市長において専決処分をすることができる損害賠償額の限度額 3,000千円
○損害賠償額を専決処分することができる限度額について
平成17年3月29日
議決
市が地方自治法第96条第1項第13号の規定による義務に属する損害賠償の責任を負う場合において、同法第180条第1項の規定により、市長において事故1件につき、下記の額を限度として専決処分をすることができる。
記
市長において専決処分をすることができる損害賠償額の限度額 3,000千円