○議会の委任による市長の専決処分について
平成21年3月26日
議決
次に掲げる事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができるものに指定する。
1 市がその当事者である訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関することについて、事件1件につき300万円を超えないもの
2 丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号)第42条第1項又は丹波市特定公共賃貸住宅条例(平成16年丹波市条例第217号)第33条第1項の規定に基づく当該住宅の明渡しを求める訴えの提起