○議会の委任による市長の専決処分について

平成21年3月26日

議決

次に掲げる事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができるものに指定する。

1 市がその当事者である訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関することについて、事件1件につき300万円を超えないもの

議会の委任による市長の専決処分について

平成21年3月26日 議決

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・決裁等
沿革情報
平成21年3月26日 議決