○丹波市会計管理者事務専決規程
平成16年11月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものの他、会計管理者の権限に属する事務の専決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、その事項が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるものについては、この限りでない。
(1) 定例的な報酬、諸給与(共済費を含む。)、役務費及び公課費に係る支出命令の審査並びに支出に関すること。
(2) 宿泊を要しない出張旅費の支払いに関すること。
(3) 需用費のうち消耗品費、燃料費及び光熱水費に係る支出命令の審査及び支出に関すること。
(4) 需用費のうち1件5万円未満の食糧費に係る支出命令の審査及び支出に関すること。
(5) 1件50万円未満の需用費(前2号に掲げるものを除く。)、使用料及び賃借料、備品購入費、原材料費及び工事請負費に係る支出命令の審査及び支出に関すること。
(6) 1件100万円未満の委託料、扶助費に係る支出命令の審査並びに支出に関すること。
(7) 1件10万円未満の報償費及び負担金補助及び交付金に係る支出命令の審査並びに支出に関すること。
(8) 1件50万円未満の過誤納還付金の審査及び支出に関すること。
(9) 収入調定及び収入通知の確認に関すること。
(10) 歳入歳出外現金の審査及び支出に関すること。
(11) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(12) 振替命令書の審査に関すること。
(13) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(専決に係る報告)
第3条 会計課長は、前条の規定により専決をした場合において、必要があると認めるときは、その専決をした事項を会計管理者に報告しなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項の代決をする。
2 前項に規定する代決は、あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならないと指定した事項に限り行うことができる。ただし、異例若しくは疑義のある事項又は会計管理者があらかじめ代決をしてはならないと指定した事項については、代決を行うことができない。
3 第1項の規定により、代決を行った事項については、事後速やかに会計管理者に報告し、その承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。