○丹波市庁舎管理規則

平成16年11月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることにより、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備等をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理を行わせるため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、別表の左欄に掲げる庁舎の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者とする。

3 庁舎管理責任者が不在その他の理由により職務を遂行することができない場合において、緊急を要するときは、庁舎管理責任者があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。

(禁止行為)

第4条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為をすること。

(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為をすること。

(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。

(5) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込むこと。

(6) みだりに物を放置すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(以下「申請書」という。)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、チラシ、看板、懸垂幕その他これらに類する物(以下「掲示物等」という。)を配布し、掲示し、又は設置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める行為をすること。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認める場合は、当該申請書に許可印を押してこれを交付し、許可書の交付に代えるものとする。ただし、掲示物等の掲示の許可については、当該掲示物に許可印を押印することにより、その交付に代えることができる。

3 庁舎管理責任者は、前項の規定による許可に際して、有効期間その他必要な条件を付することができるものとする。

(掲示物等の基準)

第6条 庁舎に掲示できる掲示物等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が行う事務又は事業を広報するためのもの

(2) 国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業を広報するためのもの

(3) 市が主催、共催又は後援する事業に関するもの

(4) 学校又は市民活動の事業に関するもので公益性の高いもの

(5) 庁舎管理責任者が特に認めるもので一時的なもの

(指導統括)

第7条 掲示物等の掲示に関する統括は、本庁舎の庁舎管理責任者が行う。

2 掲示物等の掲示場所の管理は、庁舎管理責任者が行う。ただし、所属長(丹波市行政組織規則(平成16年丹波市規則第2号)第9条に規定する課長等の職にある者をいう。以下同じ。)が別に設置した掲示物等については、当該所属長が管理するものとする。

(集団立入りの制限等)

第8条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、集団で陳情しようとする者に対して、その人員、面会時間又は場所を指定することができる。

(庁舎等への立入制限)

第9条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。

(退去及び撤去の命令等)

第10条 庁舎管理責任者又は所属長(所属長が不在その他の理由により職務を遂行することができない場合は、所属長があらかじめ指定する職員。)(以下「庁舎管理責任者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止、庁舎からの退去又は違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 立入りを禁止された場所に立ち入った者

(2) 第4条の規定に違反した者

(3) 第5条第1項の規定による庁舎管理責任者の許可を受けないでこれらの行為をした者又は同条第3項の許可の条件に違反した者

(4) 第8条の規定による庁舎管理責任者の指定に従わなかった者

(5) 前条の規定による質問に対してその回答を拒んだ者又は立入りの禁止に違反した者

2 庁舎管理責任者等は、前項に規定する措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

3 庁舎管理責任者等は、第1項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるときは、職員をして当該物件を撤去させることができる。

(庁舎の開閉時刻)

第11条 庁舎は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する市の休日及び特別の場合を除き、午前8時30分に開き、午後5時15分に閉じるものとする。ただし、庁舎管理責任者は、特に必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。

(時間外出入りの取扱い)

第12条 庁舎の閉扉後、庁舎内に出入りしようとする者は、庁舎管理責任者が定める方法により、届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年2月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

庁舎管理責任者

本庁舎

氷上支所長

春日庁舎

春日支所長

山南支所

山南支所長

市島支所

市島支所長

本庁第2庁舎

社会福祉課長

柏原住民センター、氷上住民センター、青垣住民センター、春日住民センター、山南住民センター、ライフピアいちじま

市民活動課長

健康センターミルネ

健康課長

その他の庁舎

当該庁舎を所管する課等の所属長

丹波市庁舎管理規則

平成16年11月1日 規則第5号

(令和5年11月20日施行)