○丹波市公用自動車管理規則

平成16年11月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、公用自動車の管理について、必要な事項を定めることにより公用自動車の安全かつ効率的な運行の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公用自動車」とは、市の所有又は管理に係る公用の用に供する車両をいう。

(使用の基準)

第3条 公用自動車は、公務を遂行するために必要があるときのほか、使用してはならない。

(管理)

第4条 公用自動車は、それぞれの課等において課長等(以下「管理者」という。)がこれを管理する。

2 管理者は、管理する公用自動車について保管責任者及び車両担当者を定めなければならない。

(管理者の任務)

第5条 管理者は、公用自動車の管理及び使用に関する事務を総括する。

(保管責任者の任務)

第6条 保管責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用自動車管理台帳の管理に関すること。

(2) 公用自動車の鍵の保管に関すること。

(車両担当者の任務)

第7条 車両担当者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用自動車の定期点検整備及び継続検査の受検に関すること。

(2) 公用自動車の日常点検及び稼働状況の報告に関すること。

(3) 公用自動車の定期的な清掃に関すること。

(使用の要求)

第8条 公用自動車を使用する場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第9条 管理者は、使用を承認するときは、運転者に必要な指示を与えなければならない。

2 使用の要求が競合した場合における使用の承認は、管理者において使用目的を審査し、その優位のものについてこれを行うものとする。

(運転者の登録)

第10条 管理者は、運転免許を有する職員(専任の職員を除く。)のうち、運転の適性、経験、技能等を考慮し、市長の承認を受けた者を運転者名簿に登録するものとする。

(運転者の選任)

第11条 管理者は、使用の承認をするに当たっては、専任の運転者又は前条の運転者名簿登録者以外の者を公用自動車の運転者として承認してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、市長が公用自動車の運転を委託した者を運転者とすることができる。

3 バスの運転者は、原則として専任の運転者を充てるものとする。

(運転者の任務)

第12条 運転者は、公用自動車を運転するときは、交通安全に関する法令を遵守するほか、管理者の指示に従わなければならない。

2 運転者は、運転を終え、帰庁したときは、直ちに保管責任者に報告するとともに公用自動車の鍵を返還し、整備、清掃及び運転の記録を行わなければならない。

(事故の措置等)

第13条 運転者は、公用自動車に事故が生じたときは、直ちに臨機の措置を行い、管理者にその状況を報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(丹波市公用自動車等安全運転管理規則の一部改正)

2 丹波市公用自動車等安全運転管理規則(平成16年丹波市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年11月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市公用自動車管理規則

平成16年11月1日 規則第6号

(令和4年11月16日施行)