○丹波市自家用自動車等の公務及び通勤使用に関する規則
平成16年11月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、自家用自動車等の公務及び通勤使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務使用)
第2条 自家用自動車等の公務使用を次の場合にのみ限定し、管内の使用に関しては所属長、管外の使用に際しては、あらかじめ総務部総務課長の許可を受けなければならない。
(1) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められたとき。
(2) 公用自動車等の使用ができないとき。
(3) 自家用自動車等を使用しなければならない特別な理由があると認めるとき。
2 前項の規定は、市長の事務部局を除く市の執行機関及び市議会事務局(以下「執行機関等」という。)における自家用自動車等の公務使用について準用する。この場合において、「総務部総務課長」とあるのは「当該執行機関等に属する庶務担当課長等」と読み替えるものとする。
(要件)
第3条 公務に自家用自動車等を使用できる場合は、次の要件を備えた者に限る。
(1) 賠償責任を履行するため、対物賠償については1,000万円以上、対人賠償については無制限の給付を内容とする損害保険契約又は共済契約を有すること。
(2) 公用自動車等の運転員として任命されていること。
(通勤使用)
第4条 通勤に自家用自動車等を使用できるのは、前条第1号の要件を具備し、別に定める通勤届を提出した者に限る。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、自家用自動車等の公務及び通勤使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月19日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。