○丹波市庁舎等への防犯カメラの設置等に関する要綱

平成24年6月1日

告示第526号

(目的)

第1条 この要綱は、庁舎等の秩序維持及び犯罪防止のために実施機関が設置する防犯カメラの設置、運用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会及び消防長をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として実施機関が設置し、及び管理する常設の映像撮影装置で撮影した映像を表示し、及び録画する機能を有するものをいう。この場合において、防犯カメラは監視カメラを含むものとする。

(3) 個人画像情報 防犯カメラにより記録された画像のうち、特定の個人を識別できるものをいう。

(4) 記憶媒体 磁気ディスク、光学ディスク、フラッシュメモリ、ビデオテープ等、映像を記録できるものをいう。

(5) 庁舎等 丹波市役所、春日庁舎及び各支所並びに実施機関が所有する施設(指定管理をしている施設を含む。)をいう。

(職員等の責務)

第3条 実施機関の職員又は職員であったもの(以下「職員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 職員等は、個人画像情報について、この要綱及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラを設置する庁舎等には、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該庁舎等を管理する課等の課長等をもって充てる。

2 管理責任者は、当該庁舎等を管理する課等に所属する職員のうちから防犯カメラの操作及び個人画像情報の管理を行う者(以下「管理担当者」という。)を指定しなければならない。

3 防犯カメラの操作については、管理担当者以外の者が行ってはならない。ただし、防犯カメラの点検、補修等を行うにあたり管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 管理責任者は、防犯カメラ及び防犯カメラから収集した個人画像情報の適正な管理を図るとともに、管理担当者への指導及び監督を行わなければならない。

(設置場所及び録画時間)

第5条 実施機関が設置する防犯カメラの設置場所及び録画時間は、別表のとおりとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置し、移転し及び廃止した場合は、設置場所の写真を添えて丹波市役所の庁舎管理担当課に申し出なければならない。

(設置に係る措置)

第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、目的達成のために必要となる最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、最も適切な範囲となるよう調整すること。

2 管理責任者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

(個人画像情報の閲覧)

第7条 管理担当者は、次の各号に掲げる場合は、書面による要請を受け、あらかじめ管理責任者の承認を得て個人画像情報を閲覧させることができる。

(1) 個人画像情報から識別される本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づく要請を受けたとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。

(4) 犯罪の発生又は発生するおそれがあると認められるとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 管理担当者は、個人画像情報の閲覧にあたっては、その内容を個人画像情報の閲覧・外部提供等記録簿に記録するものとする。

3 管理責任者は、個人画像情報を閲覧させるときは、必要最小限の範囲にとどめるものとする。

(個人画像情報の保管及び複製)

第8条 個人画像情報の保管期間は、撮影を行った日の翌日から起算して1ケ月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、保管期間を延長することができる。

2 管理責任者は、撮影時の原状どおりの個人画像情報を保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 個人画像情報は、これを複製し、又は出力(インターネット送信又は記憶媒体へ記録する場合をいう。)してはならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当するとき又は市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 管理責任者は、個人画像情報を保管する場合、個人画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等(以下「事故」という。)が生じないよう、個人画像情報を管理しなければならない。

5 管理責任者は、個人画像情報の保管期間経過後は、速やかに当該情報の消去若しくは上書き又は記憶媒体の破壊等の処理を行い、当該個人画像情報の再生ができない状態にしなければならない。

(個人画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第9条 実施機関の長は、個人画像情報を防犯カメラ設置の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、第7条第1項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

2 実施機関の長は、第7条第1項各号のいずれかに該当するときのほかに外部提供が必要となった場合は、丹波市行政不服審査会の意見を聴かなければならない。

3 管理責任者は、個人画像情報の目的外利用及び外部提供をするときは、記憶媒体により必要最小限の範囲にとどめるとともに、相手方に対し、次の事項を遵守させなければならない。

(1) 個人画像情報の事故をおこさないように適正に管理すること。

(2) 目的外利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記憶媒体の返却をすること。

4 目的外利用及び外部提供については、第7条第2項の規定を準用する。

(開示請求等)

第10条 何人も、実施機関が保有する自己の個人画像情報について、開示若しくは削除の請求又は是正の申出をすることができるものとし、その取扱いについては、法の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に設置されている防犯カメラは、この要綱に基づき設置されたものとみなす。

(平成26年3月20日告示第139号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日告示第431号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月11日告示第388号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日告示第145号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日告示第631号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第212号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日告示第447号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月3日告示第588号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第137号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日告示第378号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日告示第449号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第117号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月17日告示第533号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日告示第42号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表ライフピアいちじまの項、別表中央小学校の項及び別表吉見小学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年9月2日告示第431号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

設置場所

録画時間

丹波市役所

市民課内

休日開庁時

北側玄関、正面玄関、税務課東側玄関、税務課北側玄関

常時

1・2階サーバ室

入退室時

左岸駐車場

常時

本庁第2庁舎

正面玄関、職員通用口、東側通用口付近

常時

山南支所

職員通用口、支所事務所内、ロビー、公用車車庫棟

常時

春日庁舎

正面玄関、西側玄関、北側通用口、丹ワークサポートたんば

常時

氷上住民センター

ロビー

常時

山南住民センター

ロビー

常時

柏原住民センター

正面玄関、体育館、1・2階廊下、西側入口、トレーニングルーム、オープンスペース、事務室

常時

青垣住民センター

本館裏口、1・2階通路、支所事務室、住民センター事務室、施設西側

常時

春日住民センター

正面玄関

常時

柏原福祉センター

玄関ロビー、北側廊下、集会室前(東側職員通用口向き、西側廊下向き)

常時

ライフピアいちじま

正面玄関、アートサロン、通用口、支所事務室、図書館前ホール

常時

消防本部

玄関ロビー、庁舎北側駐車場、車庫北側、庁舎南別棟車庫

常時

青垣救急駐在所

玄関入口付近

常時

市島救急駐在所

車庫付近

常時

山南分駐所

玄関入口付近

常時

山東出張所

車庫前

常時

植野記念美術館

展示室、研修室、1階入口、2階受付周辺

常時

丹波布伝承館

ホール

常時

青垣総合運動公園

ホール、温水プール、トレーニングルーム、屋根付き広場、テニスコート

常時

青垣いきものふれあいの里

展示室、1階玄関ホール、2階玄関

常時

春日歴史民俗資料館

展示室

常時

春日郷土資料館

展示室

常時

柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

展示室、学習室

常時

柏原藩陣屋跡

表御殿内、縁側

常時

丹波竜化石工房ちーたんの館

事務室前、展示室

常時

崇広小学校

職員室周辺、北校舎児童昇降口周辺

常時

新井小学校

職員室周辺

常時

上久下小学校

職員室周辺、プール

常時

久下小学校

職員室周辺

常時

小川小学校

職員室周辺

常時

和田小学校

職員室周辺

常時

南小学校

職員室周辺、玄関、校舎南側

常時

中央小学校

玄関周辺、児童昇降口、体育館入口付近

常時

西小学校

職員室周辺

常時

北小学校

職員室周辺、北通用門周辺

常時

東小学校

職員室周辺

常時

青垣小学校

職員室周辺、玄関、児童昇降口、裏門、プール

常時

竹山小学校

職員室周辺、児童昇降口周辺

常時

吉見小学校

職員室周辺、体育館東側周辺、児童昇降口

常時

三輪小学校

職員室周辺

常時

春日部小学校

職員室周辺

常時

大路小学校

職員室周辺

常時

進修小学校

職員室周辺、体育館玄関、体育館南側

常時

黒井小学校

職員室周辺、校舎東側

常時

船城小学校

職員室周辺、玄関、校舎南側

常時

柏原中学校

職員室周辺、玄関、外門、裏門、エレベーター

常時

山南中学校

職員室周辺、正門、駐車場入口、校舎南東側、校舎南西側

常時

氷上中学校

職員室周辺、校舎入口、正面玄関、体育館玄関、駐輪場周辺

常時

青垣中学校

職員室周辺、駐輪場周辺

常時

市島中学校

職員室周辺、玄関、裏門、生徒昇降口

常時

春日中学校

職員室周辺、校舎北東側、校舎北西側、生徒昇降口、体育館北側

常時

中央アフタースクール

職員室周辺

常時

東アフタースクール

玄関

常時

西アフタースクール

職員室周辺

常時

春日部アフタースクール

職員室周辺

常時

進修アフタースクール

職員室周辺

常時

船城アフタースクール

職員室周辺

常時

和田アフタースクール

玄関

常時

青垣アフタースクール

玄関

常時

竹田アフタースクール

職員室周辺

常時

健康センターミルネ

エレベーターホールエントランス、診療所ロビー、職員等入口通路、1・2階渡り廊下への通路、2・3階エレベーターホール、放射線待合、保育室(1)(4)、機能訓練室(1)(3)、クールダウン室、3階プレイルーム、ランチルーム、3階南側廊下

常時

看護専門学校

エントランス、屋外渡り廊下通用口、職員通用口、非常口

常時

看護専門学校学生寮

玄関、エントランス

常時

道の駅丹波おばあちゃんの里

農産物直売施設、農畜産物処理加工施設

常時

道の駅あおがき

直販加工施設

常時

農の学校

事務所

常時

旧柏原支所庁舎

正面玄関付近

常時

氷上回廊水分れフィールドミュジーアム

ロビー、展示室、多目的スペース、交流ギャラリー

常時

中央図書館

正面玄関、風除室

常時

丹波市庁舎等への防犯カメラの設置等に関する要綱

平成24年6月1日 告示第526号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 庁舎管理等
沿革情報
平成24年6月1日 告示第526号
平成26年3月20日 告示第139号
平成27年3月30日 告示第179号
平成27年5月20日 告示第431号
平成28年4月11日 告示第388号
平成29年3月8日 告示第145号
平成30年7月19日 告示第631号
平成31年3月26日 告示第212号
令和2年1月23日 告示第31号
令和2年4月16日 告示第447号
令和2年6月3日 告示第588号
令和3年3月23日 告示第137号
令和3年5月19日 告示第378号
令和3年6月24日 告示第449号
令和5年3月28日 告示第117号
令和5年10月17日 告示第533号
令和6年2月19日 告示第42号
令和6年9月2日 告示第431号