○丹波市電子署名に関する規程

平成20年1月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)第25条第5項に基づき、職員が職務上作成した電磁的記録が真正なものであることを認証するための電子署名に関して、別に定めがあるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) LGWAN 地方公共団体を相互に接続した行政専用の情報通信ネットワークである総合行政ネットワークをいう。

(4) LGPKI LGWANが提供する地方公共団体組織認証基盤をいう。

(5) 職責証明書 公文書への電子署名に使用することで職責者による公文書であること及びその内容が改ざんされていないことを証明するため、LGPKI認証局によって発行された証明書をいう。

(6) 秘密鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。)で使用される電子的な鍵のうち、秘密にされる方の鍵をいう。

(7) 鍵情報等 LGPKI認証局によって発行された職責証明書、職責証明書に対応する秘密鍵、秘密鍵を利用する際に必要な符号及び鍵格納媒体をいう。

(8) 職責証明書利用者 職責証明書を利用し、電磁的記録に電子署名を行う総務部総務課長及び春日支所長をいう。

(電子署名の付与)

第3条 電子署名の付与は、職責証明書利用者が鍵情報等を用いて行うものとする。

(鍵情報等の保管及び責任)

第4条 鍵情報等の保管は、本庁舎にあっては総務部総務課長が、春日庁舎にあっては春日支所長が総括する。

2 鍵情報等の保管及び使用は、職責証明書利用者がその責めに任ずる。

(職責証明書の名義等)

第5条 職責証明書の名義並びに当該職責証明書の使用区分、職責証明書利用者及び職責証明書利用者の職務代行者は、別表に定めるとおりとする。

(調査)

第6条 総務部総務課長は、職責証明書利用者に対し、鍵格納媒体の管理等について適宜必要な事項を調査することができる。

(鍵情報等の発行、更新及び失効申請)

第7条 鍵情報等の発行、更新及び失効申請その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月5日訓令第139号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職責証明書の名義

使用区分

職責証明書利用者

職責証明書利用者の職務代行者

市長

市長名をもって発する文書

本庁舎

総務部総務課長

総務部総務課文書法制係長

春日庁舎

春日支所長

春日支所支所係長

丹波市電子署名に関する規程

平成20年1月28日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
平成20年1月28日 訓令第7号
平成20年12月5日 訓令第139号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号