○丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付に関する規則

平成18年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、国、他の地方公共団体、公益法人、公共的団体等が開催する事業(以下「事業」という。)に対する丹波市の後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)及び丹波市長賞の交付(以下「市長賞の交付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象行事)

第2条 後援の承認をする事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 本市の施策の推進に寄与すると認められる事業であること。

(2) 原則として、丹波市内で開催される事業であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市のイメージアップを目的とする事業である場合は、この限りでない。

(3) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。

(4) 入場料、出品料等を徴収するものにあっては、その額及び目的が社会通念上適当であると認められること。

(5) 事業の実施場所において、衛生管理、災害防止等、参加者の安全管理に関する措置が講じられていること。

2 市長賞を交付する事業は、前項各号のいずれにも該当し、かつ、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものとする。

3 前2項の規定に該当する事業であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援の承認及び市長賞の交付(以下「後援の承認等」という。)を行わないものとする。

(1) 宗教的又は政治的色彩を有するもの

(2) 私的な利益を目的としているもの

(3) 団体等の組織、責任者等が明確でないもの

(4) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれがあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、後援の承認等を行うことが不適当と認められるもの

(後援の使用)

第3条 後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業に関し発行する印刷物等に市が後援している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。

(市長賞の交付)

第4条 市長賞は、賞状の交付とし、主催者を通じて顕彰すべき参加者に交付するものとする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、併せて賞品を交付することができる。

2 前項の規定により交付する賞品の総額は、1事業につき、おおむね5,000円とする。

(申請手続等)

第5条 後援の承認等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の1月前までに丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付申請書に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、毎年又は継続的に事業を行う者は、次回以後の申請について、添付すべき資料を省略することができる。

(1) 事業の目的及び計画が分かる書類

(2) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、申請者に丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付決定通知書により通知するものとする。この場合において、特に必要があると認めるときは、許可の条件を付すことができる。

2 前条の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、申請者は、速やかに丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付変更申請書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第7条 市長は、前条の規定により後援の承認等を決定した事業が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用許可を取り消し、又は当該団体等の名称等の公表その他必要な措置を講じることができる。

(1) 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明したとき。

(2) 使用許可の条件その他この規則の定めに違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の名誉又は信用を損なう事象があったとき。

2 前項の規定により、後援の承認等の決定を取り消された者は、交付を受けた丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付決定通知書及び市長賞を直ちに市長に返還しなければならない。

(実績の報告等)

第8条 市長は、後援の承認をした事業に係る後援名義の使用状況及び市長賞の交付その他事業の実績について、必要に応じ事業の主催者に報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丹波市後援名義の使用許可に関する規則の廃止)

2 丹波市後援名義の使用許可に関する規則(平成17年丹波市規則第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市後援名義の使用許可に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出のあった申請について適用し、同日前に提出のあった申請については、なお従前の例による。

丹波市後援名義の使用承認及び丹波市長賞の交付に関する規則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)