○丹波市公印規則

平成16年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。

2 総務課長は、公印台帳を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第4条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第5条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。

3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、電子計算機に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出しされた印影(以下「電子印」という。)を公印の押印に代え、使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書を総務課長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第10条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書を市長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第12条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。ただし、会計管理者等の領収印については、会計管理者に引き継ぐものとする。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市印、市長印、市長職務代理者印、副市長印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市公印規則の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月29日規則第82号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月2日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月26日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月13日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第145号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月14日規則第120号)

この規則は、平成20年10月15日から施行する。

(平成21年4月6日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月21日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第7条関係)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

兵庫県丹波市印

古印体

方35

市名で発する文書

総務部総務課長

兵庫県丹波市印

古印体

方21

国民健康保険、障害福祉及び介護保険に係る各種証用

生活環境部市民課長

2 市長印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

兵庫県丹波市長印

古印体

方21

市長名で発する文書

総務部総務課長

兵庫県丹波市長印

古印体

方21

市長名で発する文書

春日支所長

兵庫県丹波市長印

古印体

方21

市長名で発する文書

山南支所長

兵庫県丹波市長印

古印体

方21

市長名で発する文書

健康福祉部健康課

兵庫県丹波市長印(柏原支所専用)

古印体

方21

市長名で発する文書、各種証明用

柏原支所長

兵庫県丹波市長印(青垣支所専用)

古印体

方21

市長名で発する文書、各種証明用

青垣支所長

兵庫県丹波市長印(山南支所専用)

古印体

方21

各種証明用

山南支所長

兵庫県丹波市長印(市島支所専用)

古印体

方21

市長名で発する文書、各種証明用

市島支所長

兵庫県丹波市長印(消防専用)

古印体

方21

市長名で発する文書、各種証明用

消防本部消防総務課長

兵庫県丹波市長印(証明専用)

古印体

方21

各種証明用

生活環境部市民課長

兵庫県丹波市長印(春日庁舎証明専用)

古印体

方21

各種証明用

春日支所長

兵庫県丹波市長印

古印体

方30

表彰状、感謝状及び賞状用

総務部総務課長

兵庫県丹波市長印(税務専用)

古印体

方21

税務関係諸証明用

財務部税務課長

市長認印

古印体

小判型

縦11横8

文末

生活環境部市民課長

丹波市長印

古印体

縦4横8

訂正等

生活環境部市民課長

丹波市長印

古印体

縦4横8

訂正等

春日支所長

丹波市長印

古印体

縦4横8

訂正等

柏原支所長

丹波市長印

古印体

縦4横8

訂正等

青垣支所長

丹波市長印

古印体

縦4横8

訂正等

山南支所長

丹波市長印

古印体

縦4横8

訂正等

市島支所長

丹波市長印

画像

古印体

方7

国民健康保険認証、障害者手帳及び自立支援受給者証用その他記載事項変更等

春日支所長

丹波市長印

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古印体

方7

国民健康保険認証、障害者手帳及び自立支援受給者証用その他記載事項変更等

氷上支所長

丹波市長印

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古印体

方7

国民健康保険認証、障害者手帳及び自立支援受給者証用その他記載事項変更等

柏原支所長

丹波市長印

画像

古印体

方7

国民健康保険認証、障害者手帳及び自立支援受給者証用その他記載事項変更等

青垣支所長

丹波市長印

画像

古印体

方7

国民健康保険認証、障害者手帳及び自立支援受給者証用その他記載事項変更等

山南支所長

丹波市長印

画像

古印体

方7

国民健康保険認証、障害者手帳及び自立支援受給者証用その他記載事項変更等

市島支所長

丹波市長印(薬草薬樹公園専用)

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古印体

方18

市長名で発する文書、各種証明用

総務部総務課長

丹波市長印

画像

古印体

方7

国民健康保険認証用

生活環境部市民課長

丹波市長印

画像

古印体

方7

身体障害者施設受給者証用

健康福祉部障がい福祉課長

兵庫県丹波市長印(許可専用)

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古印体

方21

自動車臨時運行許可証用

生活環境部くらしの安全課長

3 市長職務代理者印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

兵庫県丹波市長職務代理者印

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書

総務部総務課長

兵庫県丹波市長職務代理者印

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書、各種証明用

春日支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書、各種証明用

山南支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印(柏原支所専用)

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書、各種証明用

柏原支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印(青垣支所専用)

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書、各種証明用

青垣支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印(山南支所専用)

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書、各種証明用

山南支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印(市島支所専用)

古印体

方21

市長職務代理者名で発する文書、各種証明用

市島支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印(証明専用)

古印体

方21

各種証明用

生活環境部市民課長

兵庫県丹波市長職務代理者印(春日庁舎証明専用)

古印体

方21

各種証明用

春日支所長

兵庫県丹波市長職務代理者印(税務専用)

古印体

方21

税務関係諸証明用

財務部税務課長

市長職務代理者認印

古印体

小判型

縦11横8

文末

生活環境部市民課長

兵庫県丹波市長職務代理者印(許可専用)

古印体

方21

自動車臨時運行許可証用

生活環境部くらしの安全課長

4 特別職等印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

兵庫県丹波市副市長印

古印体

方21

副市長名で発する文書

総務部総務課長

兵庫県丹波市会計管理者印

古印体

方21

会計管理者名で発する文書

会計管理者

兵庫県丹波市福祉事務所長印

古印体

方21

福祉事務所長名で発する文書

健康福祉部社会福祉課

丹波市国保青垣診療所長印

古印体

方21

国保青垣診療所長名で発する文書

国保青垣診療所事務長

5 消防本部、消防署の庁印及び職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

兵庫県丹波市消防本部印

古印体

方21

消防本部名で発する文書

消防本部消防総務課長

兵庫県丹波市消防長印

古印体

方21

消防長名で発する文書、各種証明用

消防本部消防総務課長

兵庫県丹波市消防長印

古印体

方30

表彰状、感謝状及び賞状用

消防本部消防総務課長

兵庫県丹波市消防署印

古印体

方21

消防署名で発する文書

消防本部消防総務課長

兵庫県丹波市消防署長印

古印体

方21

消防署長名で発する文書、各種証明用

消防本部消防総務課長

兵庫県丹波市消防長職務代理者印

古印体

方21

消防長職務代理者名で発する文書、各種証明用

消防本部消防総務課長

6 会計管理者等の領収印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

会計管理者の領収印

かい書

径25

会計管理者の収入金の収納事務

会計管理者

出納員の領収印

かい書

径21

出納員の収入金の収納事務

出納員

会計員の領収印

かい書

径21

会計員の収入金の収納事務

会計員

7 看護専門学校の庁印及び職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

兵庫県丹波市立看護専門学校印

古印体

方45

卒業証書、表彰状、感謝状及び賞状用

健康福祉部看護専門学校事務長

兵庫県丹波市立看護専門学校長印

古印体

方21

校長名で発する文書、各種証明用

健康福祉部看護専門学校事務長

兵庫県丹波市立看護専門学校長印

古印体

方15

学生身分証明書用

健康福祉部看護専門学校事務長

8 その他の職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

丹波市柏原支所出納員

古印体

方15

小切手取扱い通帳及び裏書用

柏原支所長

丹波市青垣支所出納員

古印体

方15

小切手取扱い通帳及び裏書用

青垣支所長

丹波市山南支所出納員

古印体

方15

小切手取扱い通帳及び裏書用

山南支所長

丹波市市島支所出納員

古印体

方15

小切手取扱い通帳及び裏書用

市島支所長

丹波市春日支所出納員

古印体

方15

小切手取扱い通帳及び裏書用

春日支所長

別表第2(第2条関係)

1 庁印

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2 市長印

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3 市長職務代理者印

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4 特別職等印

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5 消防本部、消防署の庁印及び職印

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6 会計管理者等の領収印

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7 看護専門学校の庁印及び職印

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8 その他の職印

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丹波市公印規則

平成16年11月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
平成16年11月1日 規則第13号
平成17年1月11日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第46号
平成17年4月26日 規則第63号
平成17年6月29日 規則第82号
平成17年12月2日 規則第132号
平成18年3月17日 規則第15号
平成18年5月26日 規則第76号
平成18年9月13日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第53号
平成19年12月27日 規則第145号
平成20年3月31日 規則第45号
平成20年10月14日 規則第120号
平成21年4月6日 規則第51号
平成21年10月21日 規則第106号
平成22年1月21日 規則第1号
平成23年3月29日 規則第42号
平成25年8月1日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第28号
平成26年10月6日 規則第55号
平成27年3月27日 規則第34号
平成28年3月16日 規則第20号
平成29年3月8日 規則第15号
平成31年3月26日 規則第18号
令和元年6月18日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第28号
令和2年8月26日 規則第47号
令和3年3月9日 規則第14号
令和4年3月1日 規則第6号