○丹波市情報公開条例
平成16年11月1日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第18条―第20条)
第2節 審査会(第21条)
第3節 審査会の調査審議の手続(第22条―第28条)
第4章 補則(第29条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の理解と協力の下に公正で開かれた行政を推進し、住民の行政への参加を促進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 図書館その他の機関において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が充分尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対して開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関の長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記載されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は市と国及び他の地方公共団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関若しくは国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定)
第11条 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関の長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、又は開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関の長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第17条 公開に係る手数料は、無料とする。
2 第15条の規定による公文書の公開を写しの交付により実施する場合の写しの作成等に要する費用は、公文書の開示を受ける者が負担しなければならない。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審理員による審査手続に関する適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は破棄する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 審査会
(情報公開審査会の設置)
第21条 第18条の2の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、優れた見識を有する者のうちから、市長が任命する。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第3節 審査会の調査審議の手続
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁の長に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁の長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁の長に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するように求めることができる。
(意見の陳述)
第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 意見の陳述において、審査会は、請求人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 意見の陳述に際し、請求人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、前2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 補則
(公文書の管理)
第29条 実施機関の長は、この条例の適性かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関の長は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第30条 実施機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(施行の状況の公表)
第31条 市長は、実施機関の長に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第32条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第33条 市が資本金の出資その他財政的支出等をしている法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨並びに当該出資法人等の性格及び業務内容にかんがみ、当該出資法人等の保有する情報の公開に関して必要な措置を講じるよう務めなければならない。
2 実施機関は、当該出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講じるよう指導に務めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の柏原町、氷上町、青垣町、春日町、山南町若しくは市島町又は解散前の氷上郡広域行政事務組合若しくは氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合から承継された行政情報(次項においてこれらを「承継行政情報」という。ただし、合併前の柏原情報公開条例(平成13年柏原町条例第1号)、氷上町情報公開条例(平成12年氷上町条例第49号)、青垣町情報公開条例(平成13年青垣町条例第1号)、春日町情報公開条例(平成13年春日町条例第1号)、山南町情報公開条例(平成12年山南町条例第43号)若しくは市島町情報公開条例(平成11年市島町地条例第29号)又は氷上郡広域行政事務組合情報公開条例(平成13年氷上郡広域行政事務組合条例第1号)若しくは氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合情報公開条例(平成13年氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合条例第1号)のそれぞれの施行の日以後の実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の柏原町情報公開条例、氷上町情報公開条例、青垣町情報公開条例、春日町情報公開条例、山南町情報公開条例若しくは市島町情報公開条例又は解散前の氷上郡広域行政事務組合情報公開条例若しくは氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(丹波市手数料条例の一部改正)
2 丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月16日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。