○丹波市公共施設予約システム運営要綱
平成17年6月17日
告示第421号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市公共施設利用予約システム(以下「予約システム」という。)の適正な運営と管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(予約システム)
第2条 予約システムは、電話等による予約の受付に加え、市のホームページを利用し、市内の公共施設の予約ができるものとする。
2 予約システムを利用できる公共施設は、市がウェブページ上で公開している施設とする。
(登録)
第3条 予約システムを利用しようとする者は、あらかじめ丹波市公共施設予約システム利用者登録申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
(登録事項)
第4条 申請書に記載する内容は、登録区分、団体名又は個人名、住所、連絡先及び4桁数字の暗証番号とする。
2 市長は、前項に定められた申請書の記入字体が、予約システムで取扱いが困難な場合には、類似する標準文字で登録することができる。
(登録申請)
第5条 市長は、申請書を審査し登録を決定したときは、登録番号を設定し、申請者に通知するものとする。
(登録簿)
第6条 市長は、登録を決定した者(以下「利用者」という。)の登録事項を丹波市公共施設予約システム利用者登録簿(以下「登録簿」という。)に登載するものとする。
2 市長は、利用者から登録廃止の申請があったときは、登録簿から当該利用者の登録事項を抹消するとともに、遅滞なく申請書を廃棄するものとする。
(登録事項の変更)
第7条 利用者は、登録を受けた事項に変更が生じた場合は、遅滞なく市長に届け出るものとする。
(登録の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の登録を取り消し、利用を中止し、又は利用を制限することができる。
(1) 利用者が登録廃止の手続きを行ったとき。
(2) 虚偽又は不正により登録を受けたとき。
(4) 前条の規定による届出を怠るほか、登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。
(5) 予約システムの運営を故意又は重大な過失により破壊又は妨害したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が利用者として不適格と認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者は、登録番号及び暗証番号(以下「登録番号等」という。)を入力することにより、予約システムを利用して次の手続ができるものとする。
(1) 公共施設の利用に係る予約及び予約の変更又は取消し
(2) 予約結果及び予約状況の確認
(3) 暗証番号の変更
2 公共施設の使用許可申請(正規の利用申込み手続)は、当該施設の定める所定の手続によるものとする。
3 登録番号等の問い合わせは、電話や電子メールでは行わず、該当施設の窓口でのみ対応するものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 登録番号等を他人に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 利用者の権利を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 真に利用する意思のない予約又は虚偽の予約を行わないこと。
(4) インターネット利用者としてのルールやマナーを守ること。
(予約システムの運営管理)
第11条 市長は、次に掲げるときは、事前の通知なく予約システムの稼動を停止させる場合がある。
(1) システムの緊急保守を行うとき。
(2) 自然災害、停電等の不可抗力及び第三者による妨害等により、予約システムの運用が困難になったとき。
(3) 前2号のほか、緊急事態により予約システムの稼動が困難と市長が判断したとき。
(損害賠償)
第12条 市長は、次に掲げる場合には、利用者に損害が生じても、その責を負わない。
(1) 前条の規定により予約システムの稼動を停止した場合
(2) 通信の混雑その他やむを得ない事由により予約システムの利用ができなかった場合
(3) 登録番号等の盗用その他の事故により本意でない予約システムの利用がされた場合
(4) 利用者の錯誤その他利用者の責に帰すべき事由により本意でない予約システムの利用がされた場合
(その他)
第13条 この要綱の改正については、市長は利用者から事前の承認を得ることなく必要に応じて改正することができるものとし、改正後の要綱がウェブページ上で公示された場合、利用者は改正後の全条項に同意したものとみなす。この場合において、利用者が改正後の全条項に同意できないときは、市長に申し出て予約システムの利用を中止し、又は利用登録を廃止できるものとする。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。