○丹波市長の資産等の閲覧に関する規程

平成16年11月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、政治倫理の確立のための丹波市長の資産等の公開に関する条例(平成16年丹波市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日時)

第2条 丹波市長の資産等の公開に関する規則(平成16年丹波市規則第9号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定による市長の指定する日時は、丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条第1項各号に定める日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に定める日時であっても、市長が特に必要と認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧場所)

第3条 規則第10条第2項の規定による市長の指定する場所は、丹波市役所総務部総務課とする。

(複写の禁止)

第4条 閲覧者は、報告書を複写することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙その他他の閲覧者の迷惑になることをしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 市長は、閲覧者が規則及びこの規則の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市長の資産等の閲覧に関する規程

平成16年11月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報公開・保護等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第4号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成25年3月22日 訓令第20号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号