○市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成22年12月24日
告示第919号
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「総務省情報通信技術活用規則」という。)、丹波市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年丹波市条例第42号。以下「情報通信技術利用条例」という。)及び丹波市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成22年丹波市規則第74号。以下「情報通信技術利用規則」という。)の規定に定めるもののほか、市税に係る行政手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信を利用する方法により行わせ、又は行う場合において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、情報通信技術活用法、総務省情報通信技術活用規則、情報通信技術利用条例及び情報通信技術利用規則で使用する用語の例による。
(申請等の指定)
第3条 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を利用して行わせることができる市税に係る申請等は、別表に掲げる申請等とする。
2 前項の申請等は、社団法人地方税電子化協議会(以下「協議会」という。)が開発をし、都道府県及び市区町村が共同利用するシステム(以下「システム」という。)を構成する電子計算機を用いるものとする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象とする申請等の種類
(3) その他必要となる事項
2 前項の規定により届出をする者は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、送信することにより行うこととする。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委託を受けた者(以下「税務代理人」という。)が電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとするときは、当該届出をする者に係る電子証明書及び当該電子署名に係る電子証明書の添付を省略することができる。
3 市長は、第1項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID(システム利用者を特定するため、システム利用者に付与する符号をいう。)及び暗証番号(システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。
4 前項の利用者ID及び暗証番号は、協議会の標準仕様に基づくものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、協議会が提供する利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令等の規定において書面に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、税務代理人が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面(以下「添付書面等」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が当該添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第210号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請等 | 根拠条文等 |
給与支払報告書の提出 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6 |
公的年金等支払報告書の提出 | 法第317条の6 |
給与支払報告書等に係る異動届出書 | 法第317条の6、第321条の4及び第321条の5 |
法人市民税の申告 | 法第321条の8及び第321条の13並びに丹波市税条例(平成16年条例第53号。以下「条例」という。)第48条 |
退職所得に係る納入申告 | 法第50条の5及び第328条の5並びに条例第53条の7 |
退職所得者の特別徴収票の提出 | 法第50条の9及び第328条の14並びに条例第53条の9 |
償却資産の申告 | 法第383条 |
法人設立・開設・異動届 | ― |
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届 | ― |
税務代理における書面の提出等 | 税理士法第30条及び第33条の2 |