○丹波市選挙管理委員会規程
平成16年11月1日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、丹波市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 前2項により委員長が決定したときは、選挙管理委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の欠格事項に関する届出)
第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員の異動の手続)
第6条 委員が就任したとき、又は委員に欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代理)
第7条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(選挙管理委員会の招集)
第8条 選挙管理委員会の招集は、委員長が委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
3 前項の規定は、委員改選後初めて選挙管理委員会を招集する場合に、これを準用する。
(欠席の届出)
第9条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係人の出席)
第10条 選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 選挙管理委員会に議案を提出すること。
(2) 選挙管理委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 選挙管理委員会に令達された予算の経理に関すること。
(5) 書記その他の職員の服務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 法令の定めるもののほか、選挙管理委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。
(書記長、書記次長及び書記)
第15条 選挙管理委員会の権限に属する事務を処理するため、選挙管理委員会に書記長、書記次長及び書記の職を置く。
2 委員長は、市の職員のうちから市長の承認を得て兼務職員を置くことができる。
(職務)
第16条 書記長は、委員長の命を受け、選挙管理委員会の事務をつかさどり、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(書記長の専決)
第17条 書記長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、委員長の指示を受けなければならない。
(1) 所属職員の出張命令に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇に関すること。
(4) 所属職員の事務分担に関すること。
(5) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。
2 特別な事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項又は軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧等)
第20条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を交付することができない。
(文書の取扱い)
第21条 前3条に規定するもののほか、選挙管理委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、法令に定めるものを除き、市の文書処理の例による。
(告示の方法)
第22条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、市の告示の例による。
(公印)
第23条 選挙管理委員会等の公印は、次のとおりとする。
(1) 丹波市選挙管理委員会印
(2) 丹波市選挙管理委員会委員長印
2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(委任)
第24条 この告示に定めるもののほか、選挙管理委員会の事務に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。