○丹波市選挙公報の発行に関する条例
平成16年11月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 丹波市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 選挙管理委員会は、前条の申請があったときは、申請人が別に定める様式により作成した掲載文を、そのまま写真製版により選挙公報に掲載しなければならない。
2 1枚の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。