○丹波市監査委員条例

平成16年11月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(識見を有する者のうちから選任する監査委員)

第3条 法第196条の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。

(公告及び公表)

第4条 監査委員が公告及び公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)を準用する。

(監査委員の事務局設置)

第5条 本市の監査委員に事務局を置く。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、職務執行上必要な事項は監査委員が協議の上、別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年1月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

丹波市監査委員条例

平成16年11月1日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)