○丹波市監査委員及び監査委員事務局処務規程
平成16年12月22日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市監査委員条例(平成16年丹波市条例第21号)第6条の規定に基づき、監査委員及び監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、その他処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 監査委員は、職務執行について円滑な執行を図るため、協議によりその職務を行う。
2 協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 予算の重要な要求内容に関すること。
(4) 監査委員条例及び規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 事務局の機構に関すること。
(6) その他監査委員の職務執行に関し、協議の必要があると認めること。
(代表監査委員の担任事務)
第3条 代表監査委員は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 事務局職員の任免に関すること。
(2) 監査委員及び事務局長の出張命令及び復命に関すること。
(3) 事務局長の休暇その他に関すること。
(4) 監査委員に協議する時間的余裕ない緊急な事務の処理に関すること。
(5) その他監査委員の庶務に関すること。
2 代表監査委員は、前項第4号の規定により処理したときは、速やかに他の監査委員に報告しなければならない。
(内部組織)
第4条 事務局に監査係を置く。
2 事務局に事務局長、係長を置く。
3 事務局に副事務局長、主幹、主査、主事その他必要な職員を置くことができる。
4 事務局長を除く職員は、書記をもって充てる。
5 事務局職員の身分に係る取扱いは、市の職員の例による。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
3 事務局長に事故があるときは、次席職員がその職務を代理する。
(事務局長の責任及び権限事項)
第6条 事務局長の責任事項及び権限事項は、次のとおりとする。ただし、重要な事項又は異例に属するものは、監査委員の決定を受けなければならない。
(1) 監査計画の策定に関すること。
(2) 監査報告、審査意見等の策定に関すること。
(3) 監査計画に基づき監査、検査及び審査に必要な調査、立会、検査及び必要な資料の収集に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 物品の調達及び管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局長の責任事項及び権限事項については、市長事務部局について定めるところの例による。
2 前項に規定する事項以外の事項についても、緊急を要する場合は、事務局長がその事務を代決することができる。この場合においては、速やかに監査委員の後閲に供さなければならない。
(公印)
第7条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
(方24ミリメートル) | (方24ミリメートル) | (方24ミリメートル) |
2 公印は、事務局長が管守する。
(準用)
第8条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務及び事務局の処務等に関しては、市長事務部局の例に準じて処理するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成16年12月17日から適用する。
附則(平成18年12月13日監査委員訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日監査委員訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日監査委員訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。