○丹波市総合計画審議会条例

平成16年11月1日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、丹波市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、丹波市総合計画及び新市建設計画に関する事項について、必要な調査と審議を行い、市長の諮問に答申することを職務とする。

(組織)

第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市教育委員会の代表 1人

(2) 市農業委員会の代表 1人

(3) 市内の経済団体の代表 5人以内

(4) 公共的団体の代表 10人以内

(5) 識見を有する者 5人以内

(6) 公募による市民 10人以内

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、過半数の委員が出席して成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長の職務及び部会の会議については、第4条第3項及び前条の規定を準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、ふるさと創造部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市地域審議会の設置に関する条例の廃止)

2 丹波市地域審議会の設置に関する条例(平成16年丹波市条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市総合計画審議会条例の規定により委嘱されている委員の任期は、改正後の丹波市総合計画審議会条例第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和3年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市総合計画審議会条例

平成16年11月1日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第24号
平成21年3月13日 条例第3号
平成24年3月8日 条例第1号
平成24年9月20日 条例第34号
平成26年3月10日 条例第4号
令和3年3月9日 条例第19号