○丹波市総合計画策定委員会設置要綱
平成21年3月6日
訓令第3号
(設置)
第1条 丹波市総合計画及び基本計画(以下「計画」という。)に関する調査研究及び計画の案の起草を行い、政策会議に提案することを目的に、丹波市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、計画の案を起草し、政策会議に提案する。
(組織)
第3条 委員会は、ふるさと創造部長及びふるさと創造部長の任命する課長の職にある者で組織する。
2 委員長はふるさと創造部長を、副委員長はふるさと創造部総合政策課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務及び会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(専門部会)
第6条 第2条に規定する職務を行うに当たり、専門的な調査研究及び検討を行うため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の指名した職員をもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会及び専門部会の庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。