○丹波市行政改革推進本部設置要綱

平成17年2月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、丹波市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革プランの策定に関すること。

(2) 行政改革プランの実施に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(本部員の責務)

第6条 本部員は、部門の総括者として各々が所管する組織及び関係外郭団体の職員の改革意識を喚起するとともに、第2条第2号に掲げる事項を徹底するために必要な指示と進捗状況の的確な把握に努めなければならない。

(庁内プロジェクトチーム)

第7条 本部会議に付すべき事案の検討及び調整のため、本部にプロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、本部員の推薦する者をもって充てる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、財務部財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第46号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令第21号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第15号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市行政改革推進本部設置要綱

平成17年2月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第3号
平成17年6月30日 訓令第46号
平成18年3月23日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成21年3月31日 訓令第16号
平成22年3月19日 訓令第15号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成24年3月27日 訓令第15号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成29年4月1日 訓令第32号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号