○丹波市副市長の定数を定める条例

平成16年11月1日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。

附則

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成19年1月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

丹波市副市長の定数を定める条例

平成16年11月1日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用/第1節 定数
沿革情報
◆ 平成16年11月1日 条例第25号
◇ 平成19年1月19日 条例第2号