○丹波市副市長の定数を定める条例
平成16年11月1日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○丹波市副市長の定数を定める条例
平成16年11月1日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。