○丹波市職員定数条例
平成16年11月1日
条例第26号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局の職員及び地方公営企業に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員を除く。)をいう。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 607人
(2) 公営企業の職員 47人
(3) 議会の事務部局の職員 6人
(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 190人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人
(6) 監査委員の事務部局の職員 4人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 7人
(8) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(9) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 2人
(10) 消防機関の職員 92人
計 953人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事業部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月3日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。