○丹波市臨時職員の任用等に関する規則

平成16年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関する任用、勤務時間その他の必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時職員を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地公法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止又は修了することが予想される臨時の職に関する場合

(3) 短期間の業務又は季節的な業務に従事させるための臨時の職に関する場合

(4) 職員の育児休業の請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該職員の業務を処理することが困難であると認める場合

(任用期間)

第3条 前条に規定する臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。この場合において、任命権者は、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月4日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日規則第8号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年8月12日規則第90号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市臨時職員の任用等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市臨時職員の任用等に関する規則

平成16年11月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第26号
平成18年3月24日 規則第22号
平成19年7月4日 規則第102号
平成20年3月28日 規則第39号
平成21年3月11日 規則第8号
平成21年8月12日 規則第90号
平成22年3月24日 規則第37号
令和元年5月28日 規則第3号
令和2年3月18日 規則第30号