○丹波市職員の人事異動に関する調査実施要綱

平成17年4月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の人事配置に関し、職員が自らの希望等を申し述べる機会を付与し、これを人事異動に反映させることにより、公正かつ適材適所の人事管理を図り、もって職員の意欲の高揚及び能力開発を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「職員」とは、丹波市職員定数条例(平成16年丹波市条例第26号)第1条に規定する者をいう。

(人事異動に関する調査)

第3条 総務部長は、毎年度1回、人事異動に関する調査を実施するものとする。

2 前項の調査は、勤務に関する調査書(以下「調査書」という。)及び異動希望申告書(以下「申告書」という。)により実施するものとする。

(調査対象外職員)

第4条 次に掲げる職員は、申告書の提出はできないものとする。

(1) 部長の職にある者

(2) 人事異動発令日の前日現在において、長期病休者、休職者、産前産後休暇中の者及び育児休業中の者

(3) 事務執行上この要綱によることが困難な職にある者

(調査書及び申告書の提出)

第5条 総務部長は、第3条に規定する調査書及び申告書の提出を求め、提出期日を指定するものとする。

(調査書及び申告書の取扱い)

第6条 総務部長は、第3条の調査書及び申告書の提出があった場合は、必要に応じて面接を実施し、積極的に人事異動に活用していくものとする。

2 総務部長は、提出のあった調査書及び申告書を個人情報として管理し、提出年度から3年間保存するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な様式は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日訓令第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年1月14日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月21日訓令第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市職員の人事異動に関する調査実施要綱

平成17年4月1日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第30号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成26年12月5日 訓令第35号
平成28年1月14日 訓令第2号
平成30年11月21日 訓令第51号
令和3年3月9日 訓令第8号