○丹波市職員庁内公募制度実施要綱

平成17年4月1日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、新たな事業展開を図る必要性がある部署又は専門的知識や能力を必要とする部署において、事業に携わることを希望する職員を公募して「やる気」のある職員を積極的に任用し、潜在化している人材の活用を図るとともに人材の育成を図り、もって適材適所の人事配置を行うことで質の高い行政運営と組織の活性化に資することを目的とする。

(公募対象事業)

第2条 庁内公募により職員を募集することのできる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 新規の事業であること。

(2) おおむね3年から5年の範囲で期限が定まっていること。

(3) 事業の目的が明確であること。

(公募対象事業の申出)

第3条 所属長は、前条各号に該当する事業で公募による職員の任用を申し出る場合は、市長が定める日までに、公募対象事業申出書を市長に提出するものとする。

(募集及び募集対象職員の範囲)

第4条 市長は、前条の申出があったときは、これを審査し、公募対象事業と決定したときは、期限を定め当該事業に携わることを希望する職員を募集するものとする。

2 前項の募集の対象とする職員の範囲は、次の者を除くすべての職員とする。

(1) 管理職

(2) 係長の職にある者

(3) 技能労務職給料表の適用を受ける職員等事務執行上この要綱によることが困難な職にある者

(応募)

第5条 公募対象事業に携わることを希望する職員は、庁内公募制度申請書を総務部長に提出するものとする。

(申請書の取扱い)

第6条 総務部長は、前条の申請書の提出があった場合は、必要に応じて面接を実施し、積極的に人事異動に活用していくものとする。

2 総務部長は、提出のあった申請書を個人情報として管理し、人事異動発令日以後、直ちに処分するものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市職員庁内公募制度実施要綱

平成17年4月1日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第29号
平成23年3月29日 訓令第21号
令和3年3月9日 訓令第8号