○丹波市職員希望降格降任制度実施規程

平成17年4月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この規程は、丹波市職員の降格及び降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格又は降任を希望することができる職員は、仕事上の理由又は家庭の事情により肉体的、精神的に現在の職責を果たすことが困難と感じるもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 降格 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号)第7条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が5級以上又は職務の級が4級で係長及び署長補佐の職以外の職員

(2) 降任 給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級で係長又は署長補佐の職にある職員

(希望の申出)

第3条 降格又は降任を希望する職員は、降格(降任)希望申出書を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降格(降任)希望申出書の提出があったときは、降格又は降任の適否について判定し、適当と認めたときは、これを承認するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって当該職員を1級下位の級に降格するものとする。

2 降格後の給料月額は、丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)第23条の規定によるものとする。

(降任)

第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって当該職員を降任するものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日訓令第98号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日訓令第10号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日丹波市訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市職員希望降格降任制度実施規程

平成17年4月1日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第31号
平成18年12月21日 訓令第98号
令和3年3月12日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第7号