○丹波市技能労務職の任用替に関する要綱

平成21年11月13日

訓令第63号

(目的)

第1条 この要綱は、定員適性化計画により総職員数の削減をすすめるなか、職種を越えた弾力的な職員配置及び職員の意欲に基づく公務能率の向上並びに組織の活性化を図ることを目的として、技能労務職から事務職への任用替を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技能労務職 技能労務職給料表の適用を受ける職員をいう。

(2) 事務職 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、専門職以外の職員をいう。

(3) 任用替 技能労務職員をこの要綱に定める手続により事務職に任用することをいう。

(任用替)

第3条 市長は、業務の見直し等に伴い任用替を行う必要があると認めるときは、選考試験を実施し、意欲及び事務職としての適性が認められる者を事務員補に補することができる。

2 事務員補は、おおむね1年の研修期間中、技能労務職として事務職の職場において事務職の業務を行うものとする。

3 市長は、事務員補としておおむね1年の期間を良好に勤務し、事務職として将来の適性が認められる者について、研修先所属長等の推薦に基づき事務職に任用することができる。

(任用替試験)

第4条 任用替を希望する職員は、任用替申込書を総務部職員課に提出するものとする。

2 任用替試験は、市長が必要と認める年度において原則1回実施することとし、実施時期は、別に定める。

(事務職への任用)

第5条 事務職への任用は、任用替試験に合格し、事務員補としての研修期間が良好に終了した以後に発令する。

2 技能労務職から事務職に任用した場合の職務の級及び号給は、丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)第24条の規定により、採用時から任用替後の職務に在職していたものとして再計算することを基本とする。

(配慮すべき事項)

第6条 市長は、事務員補及び事務職に任用する場合の配置部署及び担当事務並びに研修等については、できる限り配慮するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市技能労務職の任用替に関する要綱

平成21年11月13日 訓令第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成21年11月13日 訓令第63号
平成23年3月29日 訓令第21号
令和3年3月9日 訓令第8号