○丹波市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の規定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者について、その罪が過失によるものであり、かつ、特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(懲戒の手続)

第7条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第8条 減給は、6箇月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波市条例第12号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第9条 停職の期間は、1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第10条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和41年柏原町条例第26号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年氷上町条例第18号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年氷上町条例第19号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成11年青垣町条例第29号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年春日町条例第23号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年山南町条例第4号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年山南町条例第5号)若しくは市島町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成2年市島町条例第15号)又は解散前の柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成8年柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合条例第5号)若しくは職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年氷上郡広域行政事務組合条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・定年等/第1節 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 条例第28号
平成29年6月26日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月10日 条例第8号
令和6年12月25日 条例第42号