○丹波市懲戒処分等の場合の昇給における号給数を定める要綱

平成18年10月10日

訓令第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市職員の給与に関する規則(平成16年丹波市規則第38号)第29条の規定に基づき、懲戒処分等の場合の昇給における号給数を定める。

(昇給における号給数)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき処分を受けた者の昇給における号給数は、別表のとおりとする。

2 市長は、次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給における号給数は、別表のとおりとする。

(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(2) 公務上の災害又は通勤による災害及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(3) 派遣

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(懲戒処分の場合の昇給延伸に関する事務取扱い要綱の廃止)

2 懲戒処分の場合の昇給延伸に関する事務取扱い要綱(平成17年丹波市訓令第63号)は、廃止する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数)

3 平成19年1月1日における昇給の号給数は、別表に規定するそれぞれの号給数から1を減じて得た号給数とする。ただし、別表に規定する号給数が0に該当する場合にあっては、この限りでない。

(平成19年8月24日訓令第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第20号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日訓令第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、附則第3項関係)

処分の内容



職員の区分

停職

減給(4箇月から6箇月まで)

減給(3箇月以下)

戒告

勤務していない日数が6分の1以上2分の1未満の場合

勤務していない日数が2分の1以上の場合

昇給の号給数が5である職員

0

2

3

4

3

0

昇給の号給数が4である職員

0

1

2

3

2

0

昇給の号給数が3である職員

0

0

1

2

1

0

昇給の号給数が2である職員

0

0

1

1

1

0

備考 職員の区分は、丹波市職員の給与に関する条例第11条の規定による。

丹波市懲戒処分等の場合の昇給における号給数を定める要綱

平成18年10月10日 訓令第83号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・定年等/第1節 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月10日 訓令第83号
平成19年8月24日 訓令第80号
平成29年3月16日 訓令第20号
平成30年12月10日 訓令第54号