○丹波市職員の定年等に関する規則

平成16年11月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市職員の定年等に関する条例(平成16年丹波市条例第29号。以下「定年条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 定年条例第4条第3項同条第4項及び第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(人事異動通知の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に丹波市職員の任免等に関する規則(平成16年丹波市規則第25号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下本条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 他の職への降任等を行う場合

(7) 異動期間を延長する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(定年前再任用)

第5条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務状況を示す事実

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職務遂行上必要とされる事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の丹波市職員の定年等に関する規則第2条の規定は、職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年丹波市条例第34号。以下「整備条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(整備条例による改正後の丹波市職員の定年等に関する条例(平成16年丹波市条例第29号。以下この条及び附則第4条において「改正後の定年条例」という。)第4条の規定により引き続き勤務させることをいう。)について準用する。

2 整備条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整備条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、整備条例による改正前の丹波市職員の定年等に関する条例(以下この条において「改正前の定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正後の定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 整備条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正前の定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考情報)

第3条 整備条例附則第3条から第6条までに規定する情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(整備条例附則第3条から第6条までの規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項、第5条第3項及び第6条第3項において準用する改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、当該職員に人事異動通知書を交付するものとする。

3 整備条例附則第3条第5項又は第4条第3項、第5条第3項及び第6条第3項において準用する整備条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(整備条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 整備条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正後の定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 整備条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 整備条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

丹波市職員の定年等に関する規則

平成16年11月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)