○丹波市職員の個別の退職の勧奨に関する要綱

平成16年11月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市職員の定年等に関する条例(平成16年丹波市条例第29号)及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の施行に伴い地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2の規定による定年制度の趣旨にのっとり、合理的かつ客観的な事由に基づき職員の退職の個別の勧奨を実施し、運用するため、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(退職の個別の勧奨)

第2条 任命権者は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)「職員の定年制度実施後の退職勧奨の基準について」(昭和59年3月6日付兵退第79号)の通知の趣旨に基づき、次の各号のいずれかに該当する事情にある場合は、退職の個別の勧奨を行うことができるものとする。

(1) 管理監督的地位にある職員を対象として、昇進管理、人事の刷新等人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合

(2) 管理監督的地位にある職員以外の職員を対象として、職員数及び職員の年齢構成等組織の実態に基づき、人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合

(3) 職員の定数管理上から、その必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合

(4) 極めて精神的緊張の高い職務に従事する職員、強度の精神的又は肉体的負担を要する職務に従事する職員及びその他の職員について任命権者が必要を認めた場合

2 任命権者は、前項第2号及び第3号に規定する退職の個別の勧奨による退職者の募集は、当該する年度の7月の末日までの間に行うものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、任命権者が別に定める日までに行うことができる。

(退職の個別の勧奨の基準)

第3条 前条第1項の規定に基づく退職の個別の勧奨は、管理監督的地位にある職員以外の職員にあっては、年齢45歳以上で職員としての勤続年数が20年以上の職員を対象として実施する。

(退職の個別の勧奨により退職する場合の承認)

第4条 第2条第1項第4号に規定する退職の個別の勧奨を受けようとする職員は、任命権者にその事情を付して退職をしようとする年度の5月末日までに退職の個別の勧奨による退職を申し出、その承認を得るものとする。ただし、その者に特別の事情がある場合は、退職をしようとする年度の9月末日までに退職を申し出、その承認を得ることができる。

(退職願の提出の期日)

第5条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受け退職をしようとする職員は、退職をしようとする日の6月前までに退職願を任命権者に提出するものとする。ただし、前条ただし書の規定による任命権者の承認を受けた者は、退職をしようとする日の3月前までに退職願を任命権者に提出するものとする。

(退職の期日)

第6条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受けて退職する職員の退職期日は、退職の個別の勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者の定める日に退職することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の退職の個別の勧奨の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(退職の個別の勧奨退職者募集の特例)

2 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間の退職の個別の勧奨による退職者の募集は、第2条第2項の規定にかかわらず、同項中「5月の末日」とあるのは、「任命権者の定める日」とする。

(勧奨対象年齢の特例)

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間の退職の個別の勧奨については、第3条の規定にかかわらず、同条中「50歳以上」とあるのは、「45歳以上」とする。

(退職願の提出の期日の特例)

4 第5条の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、任命権者の定める日までに退職願を提出することができるものとする。

(平成17年3月1日訓令第4号)

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第30号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日訓令第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月21日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年6月16日訓令第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市職員の個別の退職の勧奨に関する要綱

平成16年11月1日 訓令第8号

(平成27年6月16日施行)