○丹波市職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年11月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(服務の宣誓の特例)
第3条 非常災害の為緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。