○丹波市職員の倫理に関する要綱
平成22年7月20日
訓令第35号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であること及び職員の職務外の行動であってもそれが公務に対する市民の信頼に影響を及ぼし得ることにかんがみ、職員の公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止及び職員の公務員倫理に対する意識の高揚を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する本市の職員をいう。
(2) 管理職員 丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号)第29条及び丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年丹波市条例第220号)第12条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(3) 任命権者 法第6条に規定する任命権者をいう。
(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この要綱の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、自らを厳しく律するとともに、市民から信頼されるよう、次に掲げる事項を公務員倫理の確立及び保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び丹波市行政手続条例(平成16年丹波市条例第11号)第2条第1項第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(第2条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び丹波市行政手続条例第2条第1項第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(丹波市行政手続条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結し、又は当該契約を締結するため一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売り(以下「入札等」という。)に申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する会議、パーティー、懇談会等立食パーティーにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する会議、パーティー、懇談会等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、第10条第1項に規定する丹波市職員の規律及び倫理対策委員会の委員長又は副委員長が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者との間において、物品若しくは不動産を売却し、若しくは購入した場合、物品若しくは不動産を貸し付け、若しくは借り受けた場合又は役務を提供し、若しくは受領した場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく高いとき若しくは低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
3 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は市の機関が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理対策委員会の委員長の承認を得なければならない。
(倫理監督者への相談)
第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
(倫理対策委員会)
第10条 職員の公務員としての倫理の確立及び保持を図るため、丹波市職員の規律及び倫理対策委員会(以下「倫理対策委員会」という。)を設置する。
2 倫理対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の公務員としての倫理の確立及び保持を図るため、必要に応じて調査し、及び適切な措置を検討し、任命権者に意見を述べること。
(2) 別に定める丹波市法令遵守委員会との調整に関すること。
3 倫理対策委員会は、副市長、教育長、技監及び部長の職(医師職を除く。)にある者をもって組織する。
4 倫理対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、倫理対策委員会を代表する。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
8 倫理対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
9 会議は、必要に応じ関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。
10 倫理対策委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(倫理監督者)
第11条 職員の公務員としての倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、部長の職にある者をもって充てる。
3 倫理監督者は、職員に対し公務員としての倫理の保持に関する指導、助言等を行うものとする。
(贈与等の報告)
第12条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から起算して14日以内に、贈与等報告書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、倫理対策委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市職員の規律及び倫理対策委員会設置要綱の廃止)
2 丹波市職員の規律及び倫理対策委員会設置要綱(平成20年丹波市訓令第136号)は、廃止する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。